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障がい者福祉
障がい者福祉

障害者総合支援法(しょうがいしゃそうごうしえんほう)とは?

障害者が障害の程度や心身の状態などに応じて受けられる福祉サービスを定め、地域社会における日常的な生活を総合的に支援するための法律。正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号)。改正障害者基本法を踏まえ、障害者自立支援法の一部を改正し、2012(平成24)年6月成立、2013年4月に施行。

障害者自立支援法からのおもな改正点は以下の4点

  • 制度の谷間を埋めるため、障害者の範囲に「難病等」が加えられた。
  • 従来の「障害程度区分」を改め、障害の程度の判断に心身の状態を配慮することができる「障害支援区分」を創設した。
  • 障害者に対する支援として、重度肢体不自由等で常時介護を要する重度訪問介護の対象を拡大した。共同生活介護(ケアホーム)を共同生活援助(グループホーム)に一元化した。また、障害者の地域での生活に関する支援、啓発活動を拡大した。
  • 障害福祉サービス等の提供体制を確保するサービス基盤の計画的な整備を行う。
 

社協が実施する事業

・障がい者ホームヘルプサービス  
通院介助や入浴介助などの身体介護や、掃除・洗濯・調理などの日常生活援助を提供することにより、住み慣れた地域でいつまでも自立した生活を営むことができるよう支援します。
 
ビジットケア あおば
住所・連絡先 米原市顔戸21番地2
電話:0749-52-1463
営業時間 日曜日~土曜日 7:00~21:00
祝日も営業しています。
 
・障がい者等移動支援事業
社会生活上、不可欠な外出及び余暇活動等における社会参加のための外出の際に、個別的な支援が必要な場合のマンツーマンでの移動支援や、複数の利用者(原則として2人以上5人以下)に対して、同一目的のため同一箇所に同時に移動する際の移動支援を行います。(原則として、1日の範囲内で支援を終えるものに限ります。)
 
ビジットケア あおば
住所・連絡先 米原市顔戸21番地2
電話:0749-52-1463
営業時間 日曜日~土曜日 7:00~21:00
祝日も営業しています。
 
・日中一時支援事業
介護者の一時的な休息や就労支援のために、日中において障がいのある方の活動の場を確保するとともに日常生活に必要な訓練等を実施し障がいのある方の自立を支援します。
 
 

障害者就労支援事業所 ほおずき作業所    

リサイクルショップや喫茶・駄菓子・花苗の販売、下請け作業などを通して利用者の就労の機会や生産活動の機会を提供するとともに就労の支援や社会参加の機会を提供します。
また、日々の相談活動を通じて自立生活を支援します。
ほおずき 作業所
住所・連絡先 米原市新庄672
電話:0749-52-4659
営業時間 月・火・木・金・土曜日 概ね9:00~16:00
(祝日、お盆・年末年始は休みです。)
 

障がい者相談支援センター ほたる

・相談支援事業
サービス利用にかかる相談(計画相談)と日常生活についての相談(一般相談)を通じて、障がいのある方が自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう支援します。
 
・自立生活援助事業
一人暮らしを始められる障がいのある方が居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、定期的また随時連絡を受けて訪問します。必要な情報の提供や助言、相談を行うことで、自立した日常生活を送ることができるよう支援します。(原則として1年間の有期限となります)
 
障がい者相談支援センター ほたる
住所・連絡先 米原市三吉570番地
(米原地域福祉活動センター ゆめホール内)
電話:0749-54-3201
営業時間 月曜日から金曜日 8:30~17:30
(祝日と年末年始を除きます)