- 地域における住民組織と公私の社会福祉関係者等により構成され、
- 住民主体の理念に基づき、地域の福祉課題の解決に取り組み、誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現をめざし、
- 住民の福祉活動の組織化、社会福祉を目的とする事業の連絡調整および事業の企画・実施などを行なう、
- 市区町村、都道府県・指定都市、全国を結ぶ公共性と自主性を有する民間組織です。
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法人概要
社会福祉協議会とは
※ 地域福祉とは・・・
人々が手を携えて、生活の拠点である地域に根ざして助け合い、生活する者として誰もが、自分らしく、誇りを持って、住み慣れた地域で安心して充実した生活を送ることができるようになることです。
地域福祉の実現には、公的サービスの充実とともに、ボランティア活動やまちづくりに取り組む市民の方々の協力が必要です。
人々が手を携えて、生活の拠点である地域に根ざして助け合い、生活する者として誰もが、自分らしく、誇りを持って、住み慣れた地域で安心して充実した生活を送ることができるようになることです。
地域福祉の実現には、公的サービスの充実とともに、ボランティア活動やまちづくりに取り組む市民の方々の協力が必要です。
社協の法的な位置づけ
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
- 第109条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
2.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
4.前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
- 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第252条の20に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
- 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。
- 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的な事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。
- 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。
- 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
※ 社会福祉協議会は市民を会員として地域福祉を進める団体として位置づけられています。
沿革
2005年 (平成17年) | |
2月 | 社会福祉法人米原町社会福祉協議会・社会福祉法人伊吹町社会福祉協議会・社会福祉法人山東町社会福祉協議会の合併により社会福祉法人米原市社会福祉協議会を設立。 |
10月 | 社会福祉法人米原市社会福祉協議会と社会福祉法人近江町社会福祉協議会の合併により新しい社会福祉法人米原市社会福祉協議会を設立。 地域福祉事業・介護保険事業継続実施。 知的障害者通所授産施設の運営開始。 |
2006年 (平成18年) | |
4月 | 介護予防通所介護・介護予防訪問介護・介護予防訪問入浴介護実施 |
2007年 (平成19年) | |
4月 | 小規模多機能型居宅介護施設「いをぎの家」開設
「あったかほーむかせの」開設 |
2009年 (平成21年) | |
4月 | 東部デイサービスセンター「はびろ」開設 |
事業計画・予算書
・基本方針「つながりで地域の暮らしを支えきる」 | ||
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・事業計画・予算 | ||
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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
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次世代育成型支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
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