トップページ > 法人概要
法人概要
法人概要

社会福祉協議会とは

  • 地域における住民組織と公私の社会福祉関係者等により構成され、
  • 住民主体の理念に基づき、地域の福祉課題の解決に取り組み、誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現をめざし、
  • 住民の福祉活動の組織化、社会福祉を目的とする事業の連絡調整および事業の企画・実施などを行なう、
  • 市区町村、都道府県・指定都市、全国を結ぶ公共性と自主性を有する民間組織です。
※ 地域福祉とは・・・
 人々が手を携えて、生活の拠点である地域に根ざして助け合い、生活する者として誰もが、自分らしく、誇りを持って、住み慣れた地域で安心して充実した生活を送ることができるようになることです。
 地域福祉の実現には、公的サービスの充実とともに、ボランティア活動やまちづくりに取り組む市民の方々の協力が必要です。
 

社協の法的な位置づけ

(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
  1. 第109条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
      1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
      2.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
      3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
      4.前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

  2. 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第252条の20に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

  3. 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。

  4. 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的な事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。

  5. 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。

  6. 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
※ 社会福祉協議会は市民を会員として地域福祉を進める団体として位置づけられています。
 

定款

定款(PDF)
 

沿革

2005年 (平成17年)
2月 社会福祉法人米原町社会福祉協議会・社会福祉法人伊吹町社会福祉協議会・社会福祉法人山東町社会福祉協議会の合併により社会福祉法人米原市社会福祉協議会を設立。
10月 社会福祉法人米原市社会福祉協議会と社会福祉法人近江町社会福祉協議会の合併により新しい社会福祉法人米原市社会福祉協議会を設立。
地域福祉事業・介護保険事業継続実施。
知的障害者通所授産施設の運営開始。
2006年 (平成18年)
4月 介護予防通所介護・介護予防訪問介護・介護予防訪問入浴介護実施
2007年 (平成19年)
4月 小規模多機能型居宅介護施設「いをぎの家」開設  
「あったかほーむかせの」開設
2009年 (平成21年)
4月 東部デイサービスセンター「はびろ」開設
 

事業報告・決算報告

事業報告及び付属明細書
事業報告及び付属明細書

現況報告書及び計算書類
現況報告書及び計算書類(令和6年4月1日)
※外部サイト(社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム)へ移動

 

事業計画・予算書

・基本方針「つながりで地域の暮らしを支えきる」
米原市社会福祉協議会は、市内のすべての人が地域社会の一員として安心して自分らしく暮らし続けられる地域共生社会の実現に向け、推進方針を定める。
 
・事業計画・予算
令和6年度 事業計画
令和6年度 予算

会費

普通会費(全世帯) 1000円/年    
特別会費(事業所・個人) 3000円以上/年

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条に基づき、次のように行動計画を策定する。
 
  1. 計画期間 令和4年4月1日から令和8年3月31日まで(4年間)

  2. 内容
    目標1: 計画期間内における対象職員の育児休業取得率を次の水準とする。
      ・男性職員 取得率20%以上
    ・女性職員 取得率100%の維持
    対 策: 令和4年4月~
    ・各部署等の会議及び個別面談において、育児休業法に基づく諸制度及び
     制度及び本会規程の周知を図り、情報提供を行う。
    ・育児休業中の職員処遇及び復帰後の労働条件をパンフレット等でわかりやすく
     周知する。
    ・課長会等で、制度の利用状況について報告する。
       
    目標2: 目標2:所定外労働時間削減のため、週1回ノー残業デーを設け実施する。
    対 策: 令和4年4月~
    ・職員全体研修、管理者会議、各部署会議等を通じて、全職員への周知を
     徹底する。
    ・各部署の勤務体制や業務分担の見直し等を図り、所定外労働時間の
     削減に努める。

次世代育成型支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画

 職員の仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての職員がその能力を十分に発揮できる雇用環境の整備を行うとともに、地域福祉の推進を通して、次世代育成支援対策に貢献するため、次のように行動計画を策定する。
 
  1. 計画期間 令和3年4月1日から令和8年3月31日

  2. 内容
    目標1: 産前産後休業や育児休業、介護休業のほか、子連れ出勤制度など各種制度について情報提供を行い、活用を促進する。
    対 策: 職員研修(採用時研修、全体研修等)の実施のほか、法人内共有サーバーを活用し制度に関する情報提供と周知を行う。
       
    目標2: 子どもの出産時における父親の休暇の取得を促進する。
    対 策: 職員研修(採用時研修、全体研修等)の実施のほか、法人内共有サーバーを活用し育児休業制度等について周知し、父親も育児に参加しやすい環境づくりに取り組む。
       
    目標3: 職員への意識啓発、ノー残業デーの実施等により、所定外労働の削減を図る。
    対 策: 所定外労働の実態を把握し、削減に向けて職員へ働きかけるとともに、部署ごとで問題点の検討と、週に1回のノー残業デーを実施する。
       
    目標4: 年次有給休暇の取得を促進する。
    対 策: 定期的に職員ごとの年次有給休暇の取得状況を把握し、取得日数の少ない職員に対し、管理職等により取得促進の働きかけを行う。また、連続した休暇の取得をめざし、リフレッシュ休暇の取得を推進する。
       
    目標5: 短時間勤務制度を周知し、様々な働き方の実現をめざす。
    対 策: 職員研修(採用時研修、全体研修等)の実施のほか、法人内共有サーバーを活用し制度について周知し、職員の多様な働き方を支援する。

基準適合一般事業主認定(くるみん認定)

滋賀労働局から「基準適合一般事業主認定」を頂きました。
 
くるみんマーク 基準適合一般事業主認定通知書