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生活の中のご相談
生活の中のご相談

相談事業

・常時相談
社協職員が相談員として対応し、各関係機関との連絡連携のほか、社協顧問弁護士との連携により継続的に相談支援を行います。
相談日・時間 毎週月~金曜日  午前8時30分から午後5時30分まで
窓口 お問い合わせ
米原市社会福祉協議会本部 0749-54-3110
米原地域福祉センターゆめホール 0749-54-3105
伊吹地域福祉センター愛らんど 0749-58-1770
相談料 無料

貸し付け事業

・生活福祉資金の貸付
 低所得世帯や、障がい者、高齢者のおられる世帯に対して、資金の貸付を行うとともに、民生委員児童委員を通じて必要な援助指導を行ない、安定した生活が送れるよう支援します。
(滋賀県社会福祉協議会の委託を受け、米原市社協が相談窓口になっています。)

資金の種類(貸付には審査があります。)
総合支援資金:求職活動中の生活の立て直しに必要な生活費や一時的な費用
福祉資金:自立生活のために一時的に必要であると見込まれる費用
(資金使途の定めがあります。)
教育支援資金:高校・大学等に就学するために必要な費用
不動産担保型生活資金:住居不動産を担保とした生活費用
緊急小口資金:緊急かつ一時的な生活費用
 
・一時援護資金の貸付 (貸付には審査があります。)
 低所得者等に対して、緊急の生活費または、医療費、介護費によって日常生活が困難になる場合、緊急一時的に資金の融資を行い、自立更生を支援します。
 
・貸し付け事業のお問合せは・・・
詳しくは米原市社会福祉協議会までお願いします。
 本部 0749-54-3105

地域福祉権利擁護事業

「福祉サービスを利用したいけど、手続きの仕方が分からない。」
「お金や通帳などの財産の管理に不安を抱えている。」
「訪問販売などのトラブルに巻き込まれて被害を受けている。」
など
毎日の暮らしの中で、判断に迷ったり、不安を抱えてしまっている方のために、福祉サービスの利用手続きや金銭管理のお手伝いをする事業です。
 
ご利用になれる方 福祉サービスの利用手続きをご自分ですることにとまどったり、日常の金銭の出し入れや自分の財産管理に不安を持っておられる方
サービスの種類 福祉サービスの申し込み、契約時のお手伝い
毎日の暮らしに欠かせないお金の出し入れのお手伝い
日常生活に必要な事務手続きのお手伝い
通帳や証書などのお預かり
お問い合わせ サービスをご利用になりたいときは、
まず米原市社会福祉協議会へご連絡ください。
ご自宅へ担当者がうかがって、お話を伺いながら支援計画を作成いたします。
米原市社会福祉協議会本部(相談支援課) 0749-54-3205

法人後見事業

成年後見制度における成年後見人・保佐人・補助人を受任し、判断能力が十分でない方が安心してその人らしい生活が送れるように、保護や支援を行います。
 
利用できる方 市内に在住する親族その他適切な後見人等が得られない方
後見等の業務内容 被後見人等の意思を尊重し、その方の生活状況に配慮しながら、裁判所の審判により付与された業務や民法に規定される業務を行う。
お問い合わせ 米原市社会福祉協議会本部(相談支援課) 0749-54-3205
 
※ 成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって財産侵害を受けたり、人としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法的に保護し支援する制度です。

自分の暮らしは自分で決める『くらし方ノート』

「くらし方ノート」が思いを伝えるお手伝いをします
 「くらし方ノート」は、いつまでも自分の思いに添った暮らしを続けるためのノートです。認知症や何らかの事故などにより思いを伝えることが難しくなっても思いを伝えるお手伝いをします。
あらかじめ「くらし方ノート」で自分の思いを伝える準備をしておくことで、まわりの人びとも、あなたの思いに寄り添え「分かってもらって安心」、「分かって安心」に繋がります。
例えば介護サービスが必要になった時「くらし方ノート」があれば、あなたの思いを尊重したサービスを利用することができます。
「くらし方ノート」を書いてみましょう! 
「くらし方ノート」の内容や書き方については、こちらからダウンロードしてださい。
「くらし方ノート」の問合せ・配布場所
社会福祉法人米原市社会福祉協議会
  • 米原地域福祉センターゆめホール
    米原市三吉570番地 電話:54-3205

  • 伊吹地域福祉センター愛らんど
    米原市春照56番地 電話:58-1770