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法人概要
法人概要

社会福祉協議会とは

  • 地域における住民組織と公私の社会福祉関係者等により構成され、
  • 住民主体の理念に基づき、地域の福祉課題の解決に取り組み、誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現をめざし、
  • 住民の福祉活動の組織化、社会福祉を目的とする事業の連絡調整および事業の企画・実施などを行なう、
  • 市区町村、都道府県・指定都市、全国を結ぶ公共性と自主性を有する民間組織です。
※ 地域福祉とは・・・
 人々が手を携えて、生活の拠点である地域に根ざして助け合い、生活する者として誰もが、自分らしく、誇りを持って、住み慣れた地域で安心して充実した生活を送ることができるようになることです。
 地域福祉の実現には、公的サービスの充実とともに、ボランティア活動やまちづくりに取り組む市民の方々の協力が必要です。
 

社協の法的な位置づけ

(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
  1. 第109条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
      1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
      2.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
      3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
      4.前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

  2. 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第252条の20に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

  3. 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。

  4. 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的な事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項各号に掲げる事業を実施することができる。

  5. 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。

  6. 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
※ 社会福祉協議会は市民を会員として地域福祉を進める団体として位置づけられています。
 

定款

定款(PDF)
 

事業報告・決算報告

事業報告及び付属明細書
事業報告及び付属明細書

現況報告書及び計算書類
現況報告書及び計算書類(令和7年4月1日)
※外部サイト(社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム)へ移動

 

事業計画・予算書

・基本方針「つながりで地域の暮らしを支えきる」
米原市社会福祉協議会は、市内のすべての人が地域社会の一員として安心して自分らしく暮らし続けられる地域共生社会の実現に向け、推進方針を定める。
 
・事業計画・予算
令和8年度 事業計画
令和8年度 予算

会費

普通会費(全世帯) 1000円/年    
特別会費(事業所・個人) 3000円以上/年

一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法一体型)

 すべての職員が、職業生活と家庭生活の調和および仕事と子育ての両立を図り、その能 力を遺憾なく発揮できるよう、雇用環境を整備するため次のように行動計画を策定する。
 
  1. 計画期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)

  2. 目標と対策
    目標1: 産前産後や育児休業、介護休業等各種制度の周知徹底を図るとともに、制度の 利用に関する相談に対応する。
    対 策: ・職員研修の実施のほか法人内広報ツールを用いて職員への周知・啓発を行い、制度の利用
     や利用後の勤務等に関する相談に応じる。
       
    目標2: 男女ともに育児がしやすい環境づくりに取り組み、男性の育児休業対象者が発 生した場合の育児休業取得者を年間1名以上とする。
    対 策: ・育児関係の情報を整備・周知し、男性の育児休業や子の看護休暇の取得を促進するほか、
     子の看護休暇の時間単位での取得を引き続き可能とする。
       
    目標3: フルタイム職員一人当たりの月平均法定外労働時間が20時間以上となる職員をなくす(0人)とともに、職員間のバラつきを低減する。
    対 策: ・法定外労働の実態を把握し、法定外労働時間の削減や業務改善への働きかけを行うと
     ともに、部署(事業所)ごとに「ノー残業デイ(週1日)」を設け実施を徹底する。
    ・業務に合せた柔軟なシフト調整のほか、業務分担の見直しや業務の効率化を推進する。
       
    目標4: 年次有給休暇の取得を促進する。全職員が、当該年度に各自に付与される日数の60%を超える日数の取得を目指す。
    対 策: ・各部署・事業所において、全職員が取得できるよう勤務環境の整備に取り組むとともに、
     管理職会議で定期的に取得状況を把握し取得に向けて働きかけを行う。

基準適合一般事業主認定(くるみん認定)

滋賀労働局から「基準適合一般事業主認定」を頂きました。
 
くるみんマーク 基準適合一般事業主認定通知書